業務委託約款(運送)
版 2026-10-07本約款は、当社(ライトカーゴ運営者。以下「当社」)が、会員(以下「受託者」)に対し、荷主(チャーター便の依頼企業等)への運送業務を委託するにあたっての基本的事項を定めるものです。受託者は独立した事業者として業務を遂行するものであり、当社と受託者との間に雇用関係は生じません。個別の運送は、本約款に基づき締結される個別運送契約によります。
■ 第1条(受託者の要件・表明保証) - 受託者は、適法に存在する事業者又は個人であり、運送業務に必要な許認可・登録・届出(黒ナンバー等)を有していること - 事業用車両として、法令上必要な検査・登録・届出等を行った車両を使用すること - ドライバーの健康管理・能力管理及び車両の整備・安全点検を行い、安全配慮義務を尽くすこと - 登録ドライバー以外の者に運送業務を行わせないこと、提供情報が最新かつ正確であること
■ 第2条(保険加入) - 受託者は、自己の負担において、自動車保険(対人・対物賠償は無制限)、車両保険、荷物の毀損滅失に対する貨物保険、第三者賠償責任保険その他当社が合理的に指定する保険に加入するものとします。 - 当社の請求があった場合、受託者は保険証書の写しを提出します。 - 運送サービス提供中に事故が発生した場合、受託者は直ちに当社へ連絡します。
■ 第3条(個別運送契約の成立) - 受託者は、案件に対し「エントリー」を行うことができます。エントリーは、提示された運送条件・報酬・キャンセル規定に同意したうえでの受託の申込みであり、荷主が当該受託者を選定(決定)した時点で、当社を委託者・受託者を受託者とする個別運送契約が成立します。別途の承諾行為は要しません。 - 受託者は、エントリー後に都合が変わる可能性がある案件にはエントリーしてはならず、成立後の辞退はキャンセルとして扱われます。 - 同時遂行が困難な複数案件へのエントリーその他成立が合理的でないと当社が判断する場合、当社はエントリーを取り消すことができます。 - 個別運送契約の内容は、通知された運送条件、本約款及び受託者の定める運送約款に従います。
■ 第4条(運送条件の履行・報告義務) - 受託者は、通知された運送条件に従い、善良な管理者の注意をもって誠実に運送業務を履行します。 - 受託者は、事故・遅延・荷物の紛失毀損・誤配、荷送人/荷受人からの問い合わせ・クレーム・損害賠償請求等があった場合、直ちに当社へ報告します。 - 受託者は、運送業務の完了時その他当社が求めた場合、当社所定の方法により履行状況等を遅滞なく報告します。
■ 第5条(代金集金業務) 運送に代金集金業務(着払い等)が含まれる場合、受託者は次を遵守します。 - 荷受人から受領する金額が運送条件と整合するか確認し、領収書を交付すること - 荷受人が支払を拒否・金額変更を主張した場合は受領せず、直ちに当社に連絡し指示に従うこと - 受領した代金は当社所定の期限までに全額を当社へ引き渡すこと - 前受・立替・値引・払戻・横領その他趣旨に反する行為をしないこと
■ 第6条(報酬・手数料・精算・相殺) - 受託者の報酬は、個別運送契約で定める条件(出来高・単価等)によります。 - プラットフォーム利用料(手数料)は透明化し、荷主支払額・受託者報酬・利用料の内訳を提示します。 - 報酬は原則としてピリオド(全会員共通の1週間=月曜〜日曜。年始からの通し番号で「○年第○ピリオド」と呼びます)ごとに締め・精算します(当該ピリオドの完了分を翌々週の月曜に、Stripe を通じて登録口座へ振込)。 - 当社は、受託者に対して債権を有する場合、弁済期のいかんにかかわらず、受託者への債務と対等額で相殺できます。
■ 第6条の2(キャンセル・ペナルティ) - 個別運送契約の成立後、受託者の都合によるキャンセルは原則として認められません。受託者都合のキャンセル及び無断欠車(集荷時間を過ぎても連絡・到着がない場合、及び集荷時間経過後の解除)について、当社は違約金を請求しません。 - 前項の場合、当社は料金・キャンセル規定に基づき、信用ポイントの減点及び一定期間のエントリー停止(エントリー不可期間)その他の措置を講じることができ、信用ポイントの水準に応じて研修プログラムの受講、退会審査又は利用停止の対象とします。 - 事故・車両故障等により運送の継続が不可能となった場合、受託者は直ちに本サービス上の「異常の報告」により当社へ報告し、当社は別の受託者による回収・続行を手配します。この場合、当該案件の報酬は発生しません。
■ 第6条の3(取引条件の明示・相談窓口) - 当社は、個別運送契約ごとに、業務の内容(集荷・納品先、荷物、付帯業務)、報酬額とその内訳、支払期日(ピリオド締め・翌々週月曜)、成立日時を本サービス上の案件画面及び電子メールで明示します(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づく取引条件の明示)。 - 報酬は、業務完了(完了報告)の日から60日以内に支払います。やむを得ず支払が遅れる場合、当社はその理由と支払予定日を受託者へ通知します。 - 当社は、受託者に対するハラスメント(荷主・荷受人によるものを含む)に関する相談を本サービス上の「異常の報告」及びお問い合わせ窓口で受け付け、必要な調査・是正を行います。相談を理由とする不利益な取扱いはしません。 - 当社が本約款に基づく委託関係を解除する場合(即時解除を除く)、原則として30日前までに予告し、受託者の求めがあれば理由を開示します。
■ 第7条(秘密保持・個人情報) - 受託者は、運送条件、荷受人の住所・連絡先その他の非公知情報を、当社の承諾がある場合を除き第三者に開示・漏洩してはなりません。 - 受託者は、業務を通じて知り得た個人情報等を業務に必要な範囲内でのみ利用し、SNS等で公開してはなりません。 - 受託者は、業務終了時又は当社の指示があった場合、秘密情報及び個人情報を返却又は破棄し、漏洩等の事故が発生した場合は直ちに当社へ報告します。
■ 第8条(禁止・遵守事項) - 登録ドライバー以外の者に運送させないこと - 飲酒運転・無資格運転その他運転者として不適格な者に運転させないこと - 危険品・違法物その他運送が不適切な荷物を運送しないこと - 本サービスを介して知り合った荷主と、本サービスを介さずに直接取引を行う又はこれを誘導しないこと - その他、当社、荷主、荷受人、第三者に不利益・損害を与える行為をしないこと
■ 第9条(責任分担・損害賠償) - 受託者は、荷物の引渡しを受けたときから引き渡すまでの間、荷物の保管・運送等に関する一切の責任を負います。 - 運送上の事故により荷主に生じた損害は、当社が荷主に対して責任を負い、当社は責任分担に従って受託者に求償できます。ただし、受託者に故意又は過失がある場合、受託者が当該損害を負担します。 - 受託者の本約款違反により当社又は第三者に損害が生じた場合、受託者は当該損害を賠償します。当社が受託者に負う賠償は故意又は重過失の場合に限り、上限は受託者が当社に支払った手数料等の総額とし、間接・特別損害及び逸失利益は対象としません。
■ 第10条(反社会的勢力の排除) 本約款の当事者(受託者は登録ドライバーを含む)は、自己及び役員等が反社会的勢力等に該当しないことを表明・保証します。違反が判明した場合、相手方は催告なく直ちに本約款及び個別運送契約を解除でき、解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負いません。
■ 第11条(契約期間・解除) - 本約款に基づく委託関係の期間は成立日から1年とし、期間満了の2か月前までに別段の意思表示がない場合、1年ごとに自動更新されます。 - 当社及び受託者は、2か月前の書面通知により中途で終了させることができます。 - 当社は、受託者が本約款に違反した場合、提供情報に虚偽があった場合、荷主から著しく低い評価・合理的なクレームを受けた場合、6か月以上利用しない場合等に、是正通知後14日を経過しても是正されないときは解除できます(是正困難な場合は即時解除)。
■ 第12条(存続・地位譲渡・分離可能性・準拠法) - 秘密保持・個人情報・損害賠償・反社排除・準拠法等の規定は、本約款終了後も有効に存続します。 - 受託者は、当社の事前承諾なく本約款上の地位・権利義務を第三者に譲渡・移転・担保設定できません。当社は事業譲渡・会社分割等に伴い本約款上の地位等を承継させることができ、受託者はこれにあらかじめ同意します。 - 本約款の一部が無効・執行不能と判断されても、残りの規定は有効に存続します。 - 本約款の準拠法は日本法とし、紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。